佐賀藩

佐賀藩

■所在地佐賀市(赤松)
■登録ID2492

【佐賀藩の検地】天正16年(1588)幕府公認、35万7千436石5斗9升9合(慶長16年、1611)。知行地の大配分は三支藩・本藩の親類や重臣で一定の自治を認められたもの。小配分は一般の家臣の知行である。
【三支藩】
1.小城藩の祖は鍋島元茂(勝茂の長男)。73,252石
元茂は長男であったが生母の家柄が低く勝茂と高源院(徳川家康の養女)との間に忠直が生まれたので本家を相続せず、忠直が若死にしたので忠直の子、光茂(次男)が継いだ。
2.蓮池藩の祖は鍋島直澄(勝茂の三男)。52,625石
3.鹿島藩の祖は鍋島直朝(勝茂の五男)。15,616石
三支藩は鍋島氏が龍造寺一門に対して自らの支配体制を確立強化する目的で創出されたもので幕府から直接朱印状を交付される独立支藩とは異なり、あくまでも佐賀本藩の高のうちから知行配分された。三支藩は内分支藩とはいえ、大名並みに参勤交代を行い幕府の普請役なども負担するという性格も有した。参勤交代は、寛永17年(1640)に認められ三家交替(一家は江戸詰、二家は国元)制をとり、幕府は三支藩を部屋住格の大名とした。この三支藩の参勤交替、諸役負担は佐賀藩の財政困窮の一因ともなった。
4.親類
・白石鍋島家20,276石・川久保神代家10,000石・久保田村田家10,770石・村田鍋島家6,000石
5.親類同格
・武雄鍋島家21,600石・多久家21,734石・諌早家26,200石・須古鍋島家10,000石
6.親類同格の次
家老、首座という家格、上級家臣層で佐賀城下に屋敷をもち自治権、参勤、本藩の藩務も分担していた。
【佐賀藩士の身分】
連判家老、加判家老、首座、独礼、平侍、手明鑓、徒士、足軽という順序であった。手明鑓は本藩・蓮池藩だけにある身分で勝茂が元和6年財政難のために50石未満の侍200人に平時の役を免除して知行をとりあげ、かわりに15石の切米を一率に支給し、戦時には鑓(槍)1本をもって奉公するように定められていた。このことから手明鑓と呼ばれた。
着到(軍事編成の組織)と手明鑓15組に分かれ、御側4組、先手2組、警固6組、留守居3組、三支藩・親類。親類同格は本藩とは別に、それぞれ着到を持つ。15組の大組頭は家老・首座などからなっていた。

出典:あゝ佐賀城その歴史と周辺P20