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[指定文化財][書跡・古文書][勧興校区]は6件登録されています。
指定文化財 書跡・古文書 勧興校区
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紙本墨書東遊歌神楽歌 一巻
重要文化財
東遊歌(あずまあそびうた)とは関東から東海道の一部を含めた地方の風俗歌で、「三代実録(さんだいじつろく)」の貞観(じょうがん)3年(861)3月14日の条に倭舞と東舞の記述があるが、大和地方の倭舞とならんで祭礼で一定の方式で奉納されるようになった。 この本の東遊歌に続いて記されている神楽歌(かぐらうた)は、もともと神前で奉納する楽舞であるが、その中でも宮中で奏される特定形式の神事歌謡を集めたものである。宮中向きに歌詞や曲調の構成に工夫したものであり、この宮神楽は宮中の清暑堂で奏されたが、長保4年(1002)からは内侍所(賢所)の前庭において奏されるようになった。当日夜になって篝(かがり)火をたいて、神をお迎えする歌舞から始まり、ついで神をなぐさめ、人も楽しむ歌舞が主要部で、最後に神を天にお送りする歌舞が、夜が明けるころに終わるという構成になっている。一夜を歌い舞うので歌の数も多い。 鍋島家本は東遊歌と後に神楽歌を採録してある。字体は万葉仮名を主とし、古い平仮名字体も交える。共に平安時代後期の写本であるが、他本との歌詞の異同・各詩の唱法及びその作法等の記載が多く、奉納の順序が整然と記載されており、優れた資料的価値を持つ。 (写真:鍋島報效会提供)
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松浦山代家文書(六十六通) 二巻
重要文化財
山代氏は、西松浦郡山代(伊万里市北西部)を根拠とした松浦党の一族であって、松浦山代氏系図によれば、松浦党の祖、源久の孫圍に始まる家である。圍12世の孫、貞は幼名を虎王丸といい、ついで弥七郎、のち喜左衛門尉茂貞と名乗った。天正7年(1579)に龍造寺隆信に従い、隆信没後、鍋島氏に属して、杵島郡葦原に知行2,250石を与えられ、鍋島の姓を許された。 文書は鎌倉初期から南北朝末期に至るもので、「六波羅施行状」「大宰府守護所下文」「関東下知状」「関東御教書」など一連の文書は山代氏が松浦地方における有力な御家人であったことを裏づけるもので、内容は所領についての相論(土地に関して両当事者がおのおの権利を主張し、訴訟して争うこと)などである。また、正応2年(1289)「蒙古合戦勲功賞神崎庄配分状案」では、蒙古合戦で奮戦した山代又三郎栄が、神埼庄竹村などに十町の配分を受けたことがわかり、九州在地の武士として活躍していることも知られる。文書は総数66通が2巻の巻子本に仕立てられている。 (写真:鍋島報效会提供)
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深堀家文書(三八六通) 九巻
重要文化財
深堀(ふかぼり)家は上総国(かずさのくに)の後家人である。建長7年(1255)一族の能仲が肥前国彼杵郡(そのぎぐん)八浦(現長崎市深堀)に地頭職(じとうしき)を与えられた。蒙古襲来後、異国警固番役(いこくけいごばんやく)に備えるため、この地に土着、以来一族はこの地方に繁栄して近世初期に至った。豊臣秀吉が九州入りすると、一時これに従ったが、のち鍋島氏に属してその宿老(しゅくろう)となった。 文書は、大部分が鎌倉・南北朝期のものである。内容は東国後家人の西国下向(げこう)の実態・その活動・定住後の軍事行動・恩賞配分(おんしょうはいぶん)等を最も詳細に知ることができるもので、正応2年(1289)の「蒙古合戦勲功賞肥前国神崎荘配分状」によれば、蒙古合戦の恩賞として神埼に三町を配分されたことが、細かい坪付(つぼつけ)とともに分る。建武3年(1336)の「深堀時広軍忠状」では豊後の玖珠(くす)城攻めなどにも参加しており、その行動範囲は広い。また、南北朝期には勲功賞として「肥前国宇礼志野(嬉野)」などに地頭職を与えられている。この外関東御教書から足利尊氏・その子直冬(ただふゆ)・一色道猷(いっしきどうゆう)…豊臣秀吉に至るさまざまな文書により在地の九州の武士と中央政権との係わり方を見ることができる。 (写真:鍋島報效会提供)
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催馬楽譜 一冊
国宝
催馬楽(さいばら)は、もともと平安時代初期に民間で広く歌われていた古代歌謡のひとつであったが、やがて貴族の間に取り入れられ、その後宮廷において広く用いられるようになり、譜の撰定も数次にわたって行われ、旋律も不定であったものが、平安時代中期には律(りつ)・呂(りょ)二種の旋法に固定化した。 本書は鍋島本といわれるもので、縦25.5センチメートル、横16.7センチメートルの和綴本で、飛雲文様のある料紙に押界を施し、首に律・呂の順に拍子と段数を記した目録を掲げ、続いて引声(いんじょう)・拍子を加えた本文を記している。目録には、呂歌三十六首と記すが、現在は呂歌のうち真金吹(まがねふく)、此殿者(このとのは)、此殿乃の全部と芦垣の後半、山代の前半を欠く。半葉七行ずつ、万葉仮名を用いて温雅(おんが)な楷書にて一筆で写されている。平安時代後期の書写とみられ、催馬楽古写本では最も古いものである。 (写真:鍋島報效会提供)
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紺紙銀字法華経 八帖
重要文化財
この法華経(ほけきょう)は、朝鮮半島高麗(こうらい)時代のものである。中国や朝鮮半島の法華経は、7巻本が通例であり、この法華経は高麗写経の中では、極めて珍しい8巻本である。 表紙及び裏表紙には、金銀泥(きんぎんでい)で宝相華唐草文を描き、見返し絵は、金泥で巻第1は釈迦説法図(しゃかせっぽうず)、第2から第7までは多層宝塔、第8は菩薩半跡像(ぼさつはんかぞう)を描いている。巻第1の釈迦説法図は、大東急記念文庫所蔵の中国元時代の法華経に酷似している。 経文は、銀字で1行17字詰めに整然と書く。 第8巻の奥書に、道人玄哲らの発願により、壬申(じんしん)の年制作されたことが記されている。見返し絵の作風などから、干申の年は朝鮮半島高麗時代の忠粛王復位元年(1332)と推定されている。 この法華経は、確認される高麗写経のなかで8巻本法華経唯一の遺例で、特異な図様の見返し絵、経文ともに優れており、また、大変によい保存状態である。 また、東アジアにおける経典見返し絵の変遷を考察する上で重要な作例である。 当地に多く伝えられる、文化的特色をなしている高麗時代の仏教美術を代表する作品である。 (写真:鍋島報效会提供)
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紺紙金字法華経 七帖
重要文化財
表紙には宝相華唐草文を金銀泥(きんぎんでい)で、見返し絵は釈迦説法や経典内容を金泥で描いている。経文は、金界線を引き、1行17字詰めの金字で書く。経帙は近世の後補であるが、題箋(だいせん)は当初のものである。金剛杵をかたどる象牙の帙(ちつ)留具も当初からのものである可能性が高い。 見返し絵は、極めて謹厳な筆致により細密に描かれていて、経文も力強い。高麗の宮廷工房である金字院の制作の可能性も考えられる。 第7巻の奥書により、至元6年(1340)に沙門淵鑑を発願者とし、柏厳と聡古により筆写されたことがわかり、施主と幹事の名も記される。また,それに続く別筆の施入銘からは、対馬を通じて高麗と交修していた少弐頼尚(しょうによりひさ)が正平12年(1357)に太宰府天満宮に寄進したことが知られ、さらに後に続く再施入銘により尼僧妙安により佐賀龍泰寺におさめられ、寛文3年(1663)に枝吉利左衛門により修理再納されたことがわかる。高麗装飾経の代表作として、美術的価値はもとより、制作から日本に請来された後の伝来事情までを明確に記す歴史資料としても重要である。 (写真:鍋島報效会提供)